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相続人の間で争いがあるとき

裁判外紛争解決手続きを利用する

 相続人間で協議がまとまらない場合、または専門家を交えても相続人全員が合意に至らない場合には、裁判外紛争解決手続きを利用することができます。

 裁判外紛争解決手続きは、ADRとの略称で知られ、欧米では紛争解決の主流となっています。

 裁判所の遺産分割調停は時間がかかり、また調停委員は法律隣接職以外の普通の職業の方が多く、特別に法的な知識を有していることを保証しているわけではないため、調停委員の好みや考え方に大きく左右されます。

 一方、裁判外紛争解決手続きにおける調停委員は弁護士をはじめとした法律の専門家であり、法的に公平な立場で相続について協議をすることができます。

 また、裁判外紛争解決手続きでは、弁護士等が調停委員となるため、別途弁護士を手配する必要がなく、費用を低く抑えることができます。

 北海道では、法務大臣の認証により「北海道民事紛争解決センター」(本部:旭川 支部:札幌)があります。

 北海道民事紛争解決センターのご利用についての詳細なお問い合わせは、旭川遺産相続相談センターの担当春日まで(TEL0166-75-5750)ご連絡ください。