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遺言の重要性・遺言書の作成

遺言執行者とは

 遺言執行者とは、遺言書通りに相続の手続きを執り行う者のことをいいます。遺言執行者には、相続が開始した後の遺産の管理や遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利と義務があります。遺言執行者が指定されたり選任されているときは遺言執行者以外の者が相続の手続きをすることは許されておらず、たとえ相続人であっても遺言執行者に指示に服することになり、相続人が勝手に遺産を処分したりすることはできません。

 遺言をしようとする人は、遺言書の中で遺言執行者を指名することができます。また、遺言書作成時に適当な者がいない場合には、第三者に遺言執行者の指名を依頼することもできます。

 遺言執行者は、未成年者や破産を受けた者は就任することができません。

 遺言執行者として指名を受けた者がその就任を引き受けたときは速やかに相続財産の目録を作成して、相続人に渡さなければなりません。

 遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、土地や建物の登記名義人の移転や、預貯金等の払戻しに関しては、原則として遺言執行者が手続きを行います。もっとも、遺言執行者は復代理人を選任することができますから、実際の手続きは相続手続きの専門家に依頼することもできます。

 法的には遺言執行者の指定または選任は義務付けられていませんが、実務上は遺言書がある場合には金融機関などから遺言執行者の選任が求められます。

 自分で遺言書を作成した場合には遺言書自体は有効であってもこの遺言執行者の指定がなされていないケースがほとんどであり、遺言執行者の選任には家庭裁判所で申し立てをしなければならないことからかなりの時間を要します。

 遺言書を作成するときは、遺言執行者の指定も必須であるということを銘記しておきましょう。