法定相続人の中に未成年の子供がいる場合には、未成年の子供には法的に判断能力が認められないため、遺産分割協議の前に、未成年の子供の居住する住所地の家庭裁判所に対して、相続人でない者を特別代理人として選任するよう申立てをしなければなりません。
特別代理人が選任されたときは、その未成年者である相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書や諸手続きの書類に署名及び捺印します。署名する際の肩書は、「相続人○○特別代理人□□」となります。
未成年者は印鑑登録及び印鑑証明書の発行ができませんから、特別代理人の印鑑証明書により相続の手続きを行うことになります。