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相続手続きのはじめに

限定承認の手続きとは

 相続人は、被相続人の負債や遺贈について、遺産の限度内でしか支払わないという条件を付して相続を承認することができます。これにより、万一、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多かったとしても、相続の承認(単純承認)のように、相続人が自らの資産からも負担をしなければならないという事態を防ぐことができます。

 このようなわけで、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないときに利用されます。マイナスの財産のほうが明らかに多いときは相続放棄をすればよいですし、プラスの財産のほうが明らかに多くて相続の承認をするときは、マイナスの財産も負担しなければなりませんので、前述のようなケースにおいて、もし借金を支払っても余りがあった場合に相続放棄をするのはもったいないという場合に用いられます。

 しかし、限定承認は、単純承認や相続放棄と異なり、相続人全員が一緒にしなければなりません。ただし、相続放棄した相続人は除きます。

 共同相続人の中に一人でも限定承認に応じない者がいたり、遺産を処分してしまった者がいる場合には、限定承認をすることはできません。これは被相続人の債権者の地位が不安定になってしまうからです。

 限定承認をするには、相続放棄と同様に家庭裁判所に対して、相続があったことを知った時から3か月以内に財産目録を作成したうえで申述しなければなりません。

 限定承認の申立ては、相続人全員が相続があったことを知った時から3か月以内に相続開始時の家庭裁判所に対して行います。ただし、相続人の中に3か月の熟慮期間を徒過した者がいた場合であっても、他の相続人が熟慮期間内であれば限定承認の申立てを行うことができます。

 家庭裁判所は、限定承認の申述を受理したときは、職権で、相続人の中から相続財産管理人を選任します。。

 いったん限定承認がなされると、詐欺または強迫により限定承認させられたなど特別の事情がない限り、限定承認を撤回することはできません。

 もっとも、実務上はこの限定承認による方法はほとんど活用されていません。