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相続人の調査と遺産の確定

相続財産・遺産とは

 相続財産について民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」と規定しています。

 相続財産(遺産)には、土地や家屋などの不動産や、預貯金等の動産の所有権のほか、借地権や借家権、貸金や損害賠償請求権などの債権も含まれます。

 たとえば、交通事故で傷病を負った被相続人が、その傷病に対する賠償金を受け取る前に死亡した場合、その被相続人の相続人は、被相続人の交通事故の治療費、逸失利益、慰謝料を当然に承継するとされています。

 生命保険金については、被相続人が自分を被保険者とし、かつ自分を受取人として契約している場合には遺産となりますが、受取人を指定して契約している場合にはその受取人固有の財産となり、遺産には含まれません。

 主な遺産は下記のとおりです。このページを印刷してチェックしてみてください。

不動産 □ 土地の所有権 □ 建物の所有権
不動産に附属する権利 □ 借地権 □ 借家権 □ 地上権 □ 地役権
現金 □ 現金 □ 外貨
銀行の預貯金 □ 銀行の預金 □ 郵便局・農協・漁協の貯金
株・投資商品 □ 株式 □ 投資信託 □ 国債 □ 外債 □ 社債 □ 先物取引
有価証券 □ 小切手 □ 旅行小切手 □ 約束手形 □ 商品券 □ 郵便切手
保険商品 □ 生命保険 □ 損害保険 □ 簡易保険 □ 各種保険商品
自動車・自動二輪車 □ 自動車 □ 自動二輪車 □ 原動機付二輪車
航空機・船舶 □ 航空機 □ 船舶
貴金属・宝飾品 □ 貴金属 □ 宝石 □ 宝飾品 □ 高級腕時計
電話加入権 □ NTT電話加入権
契約 □ 各種契約 □ 賃貸借契約 □ 使用貸借契約 □ 金銭消費貸借契約
債権 □ 損害賠償請求権 □ 慰謝料請求権 □ 金銭消費貸借債権
その他の遺産 □ 家具 □ (              )(              )