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北海道、札幌、旭川の遺産相続相談

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行政機関の手続き

自動車の手続き

 相続手続きにおいては、自動車や航空機、船舶など登録されている動産も相続財産とみなされます。

 自動車も不動産と同様に、遺産分割協議書を作成し、相続できる権利を有する法定相続人全員が併記されている戸籍または除籍謄本、印鑑証明書、相続する者(新所有者)の住民票、車庫証明書を添付して新所有者の所在する管轄地の陸運支局に対して申請します。

 金融機関や不動産の相続手続きと異なり簡便ではありますが、法的に効力を有する遺産分割協議書の作成などが必要となりますから、手続きをする前にご相談ください。