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相続:銀行など金融機関の手続き

郵便局・ゆうちょ銀行の手続き

 ゆうちょ銀行は、郵便局として市内各所にあることから、市民に最も利用されている金融機関のひとつです。

 郵便局での相続の手続きは他の金融機関と異なり特殊です。

 相続の手続きをする際には、まずはじめに、相続関係などを記載した「相続確認表」(旧支払停止依頼書)を郵便局に提出します。提出する郵便局はどこの郵便局でもよいので、被相続人が口座を開設した郵便局で手続きをしなければならないわけではありません。

 郵便局の窓口で提出した相続確認表は、北海道の場合には小樽市の貯金事務センターに送付され、1週間ほどしてから必要な書面を記載した依頼書が代表相続人の自宅へ送付されます。

 依頼書に必要事項を記入するとともに、被相続人名義の通帳やキャッシュカードのほか、共同相続人全員が署名及び捺印した相続手続依頼書に、被相続人の出生時または婚姻時もしくは15歳からの戸籍や除籍、改製原戸籍の謄本、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

 公正証書遺言がある場合には、公正証書遺言の製本または謄本と被相続人の戸籍または除籍の謄本を添付して手続きをします。

 自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言と検認調書、遺言執行者の選任の審判書、被相続人の戸籍または除籍の謄本を添付して相続手続きをします。

 これらの添付書面は再度、小樽の貯金事務センターに送られ、センターから引換証が送付され、その引換証をもって払戻しの手続きをします。

 郵便局の相続手続きの場合、申請から完了まで2週間から3週間かかります。