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相続:銀行など金融機関の手続き

北洋銀行の相続手続き

 北洋銀行は北海道札幌市に本店を置く第二地方銀行です。

 北洋銀行は破綻した北海道拓殖銀行の事業譲渡を受けており、さらにその後、札幌銀行と合併していることから、道内最大の銀行となっており、旭川市内には、旭川中央支店、旭川支店を含め8店舗あります。

 北洋銀行での相続手続きは、被相続人名義の通帳やキャッシュカードのほか、共同相続人全員が署名及び捺印した相続手続依頼書に、被相続人の出生時からの戸籍や除籍、改製原戸籍の謄本、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書を添付して行います。

 公正証書遺言がある場合には、公正証書遺言の製本または謄本と被相続人の戸籍または除籍の謄本を添付して手続きをします。

 自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言と検認調書、遺言執行者の選任の審判書、被相続人の戸籍または除籍の謄本を添付して手続きをします。

 被相続人名義の通帳やキャッシュカードを紛失してしまっているときは、別途念書が必要となります。

 被相続人の預金について現金による払戻しを希望するときには銀行所定の領収書に記載する必要があります。

 相続手続きは申請をしてから概ね2週間ほどで完了します。